2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
自由に大学で使えない、共同研究によって、その一方の共同研究者側に多くの制約が掛けられていると。これは大学が自己資金を持っていないということでありまして、エンダウメントと書いてございますが、開発のための少なくとも基金というのを大学は今つくっていく、早急につくっていく必要がある、そのための税制が必要であろうということであります。
○政府参考人(神田裕二君) 今回の臨床研究法案では、製薬企業などからの研究資金の提供を受けて実施される研究について、研究者側が製薬企業などに有利な結果を導くインセンティブが働くおそれがあることから、特定臨床研究として規制しているところでございます。
○川田龍平君 これ、研究に用いる医薬品の製造企業から財団やNPOなどの団体を経由した間接的な研究資金の提供、あるいは複数の製薬企業によるたすき掛けというか、ほかの製薬企業からたすき掛けで資金提供を受けた場合、被験者に対する研究者側の情報公開の責務はどのように考えているんでしょうか。
この任期付研究員制度ですが、研究者の流動性を高めて、研究者側から見ますと、多様な研究環境で経験を積んで、いろんなところで人脈、人的ネットワークの構築ができる、また研究者としての視野を広げることができる、こういうメリットがあると、こういうことでございまして、各法人において導入をされております。
こういう指摘を踏まえて、特に若手研究者側の立場に立って、やはり改めて、法の再検討に向けてオープンな議論の場を設けるなどの検討をする必要があると私は思いますけれども、大臣の御所見をお伺いいたします。
今回、日本医療研究開発機構に研究費の配分等の事務が集約されて言わばワンストップサービス化されるということでございますので、これで基礎から実用化まで切れ目なく研究支援が実現されるとともに、研究費の申請等に係る研究者側の事務負担が軽減されることになると考えております。
これはもちろん、ノバルティスファーマ、副作用の報告も報告しないという話でありますから、はっきり申し上げましてかなりこれは問題がある、しっかり調査をした上で我々も対処したいと思いますが、製薬会社側も問題あるんですが、しかし一方で、それを許している研究者側の問題というものは、これまた大変な課題であります。
これに関しても、両研究者側の方々で意見が違っているものでありますから、お互い主張されていることが違います。でありますから、それも含めて今東京大学で調査をいただいております。我々も何もしていないわけではないので、そのようなお話がございましたので、とにかく調査をしなければならない。しかし、一義的に、現在、まずは東京大学。
例えば産業界からのアプローチが少ないなり、余り適切じゃない、逆に言うと研究者側のアピールが不足をしていたのか、あるいは両方なのかということ。何か現状の問題があるということでこういう表現になってきているんだろうと思いますが、現状、今まで何が問題であったのかというところについて御所見をいただければと思います。
私自身、例えば慈恵医科大学のいろんな調査、これを拝見させていただいて、大学研究者側はその統計分析に関しまして、言うなれば自分たちはやっていないと、やる能力がないというような言い方で、それもどうなのかなという気はいたしますけれども、そのような御回答。
こちらの滋賀医大では、意見は一致しているんですね、その社員の方とその研究者側の方が。これは大変な問題。 ですから、今我々いろいろな調査をさせていただいておりますが、なかなか、こうやって同じ研究をしている中においてでも、要は、研究者側とノバルティス社員の側と、意見がそれぞれ違っているんですよ。つまり、意見が対立しているのもあれば、対立していないのもある。
これにつきまして、製薬会社側それから研究者側、それぞれで調査をされていると聞いております。 製薬会社側からは、先日、結果について報告があり、一定の自律的な対応をしているというふうに聞いております。
これによってこそ、研究者側の過重な負担を軽減して研究開発を促進し、臨床研究、臨床試験、これらのデータを新薬の開発、製造販売に必要なものとして活用する道も開けてくるわけでございまして、欧米との開発競争の中で日本発の革新的な創薬を実現する近道だと考えているわけです。 治験と臨床研究の二重基準、ダブルスタンダードの解消という考え方について御意見、御所見があれば伺わせてください。
○政府参考人(今井康夫君) 立証責任というのは発明者側にあるわけでございますけれども、研究者側にあるわけでございますが、ただこの場合、手続的なことでございますので、対価を決定するための取決めの策定に対してどういう状況であったと、協議が不十分だったとか、対価の算定の段階で意見聴取が不十分であったとか、自分の御経験、経験された手続を挙げて不合理であるということを主張、立証するということは、手続的なことでございますので
○政府参考人(今井康夫君) 現行法に基づきまして、不合理であることの証明責任につきましては、証明して利益を得る者が責任を負うという民事訴訟の原則にかんがみますと、新五項の基準で対価の支払を求める場合、それがその前提として不合理であるということを説明しなきゃならないわけでございますが、それは研究者でございますので、民事訴訟法上研究者側に立証責任があるというふうに考えております。
今、緒方委員御指摘の、中小企業には、いい、何ですか、まず規程そのものがない場合、それから、あっても職務発明の研究者側の対価を支払えるかどうか分からない、能力が中小企業の場合には弱いのではないかという御指摘でございますけれども、それはまあ一般論としてはそうだと思いますけれども、職務発明というのは、発明して、それが企業として利益を上げたことまでが職務発明のカバーしている部分であって、単に特許が取得されましたというだけではこれは
また、訴訟では企業側も研究者側も多大な時間と、またお金を掛けなければなりませんし、お互いにとっても大きな負担となるわけでありますが、その意味では、裁判に行く前に第三者に調停をしてもらうという選択肢を用意することについて検討すべきではないかと考えるわけでございます。この点について、知財の専門家であります大西参考人の見解をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
その場合に、今度は訴訟当事者の保護という視点が逆に必要になってくるわけであると思うんですが、この証明責任が研究者側にあるということになりますと、このことが研究者に対する大変重い負担となって、事実上、裁判をちゅうちょしてしまうと、こういうことの懸念があるわけですが、この点について木村参考人としてはどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
○参考人(大西正悟君) 民事訴訟の原則からしますと、証明することによって利益を得る者である従業者、すなわち研究者側に証明責任があると解釈できると思うんです。職務発明に対する契約等に関しては、使用者と従業者双方での取決めですので、その当事者の一方である従業者、この一方の方に挙証責任を負わせるということ自体、そんなに不都合ではないと考えております。
また、取り決めによることが不合理であることの証明責任につきましては、証明されて利益を得る者が証明責任を負担するという民事訴訟法の原則にかんがみますと、この五項の基準に基づいて対価の支払いを求める、五項で裁判所に相当な対価の支払いを求める利益は研究者側にございますので、原則として研究者が負担するというふうになるわけでございます。
したがいまして、証明責任が研究者側にあるとしても、研究者にとって訴訟を提起するということの障害に、それほど大きいことになるというふうに考えておりません。
○塩川委員 研究者側の負担になるというお話がありました。 そうしますと、本法案では、発明者が対価の額について裁判で争う際に、協議状況ですとか開示の状況、今お話もありました、意見聴取の状況などが不合理なものであってはならないという条件を設け、これが不合理と認められる場合に初めて対価の額そのものを争うことができるという段取りになると思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。
この相反する立場の人が同じように同意していくという中に、研究者側と企業側と、賛成している人たちというのが、同じ文言の中で何か全く違ったビジョンとかイメージを持っているんじゃないかというふうに思われるわけであります。 この法律が例えば通っても、そういう何かあやふやな文章ですので、このようなことでは、まだ今後ともずっとぶつかっていくのではないかと思うんですが、その点についてどうお考えですか。
○坂本副大臣 先ほどから話が出ておりますように、今度の法改正では、職務発明の対価は、企業と研究者との契約、自由な契約を尊重する、こうなっていますが、審議会の議論も、実は、社風などの諸事情が千差万別だ、したがって手続を法律で厳格に定めることは避けるべきだ、こんな意見が、これも研究者側からも企業側からも出ているんですね。
○後藤参考人 特許制度小委員会では、そのメンバーの中に研究者の方も加わっておられまして、研究者側の御意見というのも十分反映させたつもりでございます。
先ほどの意見でも申し述べさせていただきましたとおり、研究者側、労働者側の方も、好きこのんで訴訟を起こしているわけではないということがあります。
私も、現在、後藤先生御案内の十数件の訴訟につきましては、新聞等でおよそ承知しておりますけれども、原告、すなわち研究者側からの直接の話を聞いたことはございません。
でいきますと、例えばニホンリスがどの程度の森林を生息地としているのか、それが分断されて伐採されて小さくなっていくといなくなるのかというような研究を私どもの研究者が行っておりまして、できることならば、そういう分断化された森林をいかにつなげていけるのかというようなことが問題になってくるんですが、これは、土地所有者あるいは森林の重要性というものをいかに地域の人たち、国民の人たちが重要視するかという点で、研究者側
○最相参考人 先ほど西川参考人がおっしゃられましたように、届け出が研究者側の自主性を重んじているという御意見には、私もそうであると大変思います。